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ニュース 旧植民地出身高齢者の年金補償裁判を支える全国連絡会報告

旧植民地出身高齢者の年金補償裁判を支える全国連絡会
発足集会 報告

無年金であることの悔しさを訴える原告ら
無年金であることの悔しさを訴える原告ら

 11月13日午後2時、制度的無年金状態にある在日韓国・朝鮮人の高齢者6名が、国家賠償を求める訴訟を大阪地方裁判所に起こしました。
 1959年に公布・施行された国民年金法には国籍条項があり、在日韓国・朝鮮人をはじめとした在日外国人は国民年金制度へ加入する資格がありませんでした。1981年に日本が「難民条約」を批准したことを受けて翌1982年に国民年金法が改正され、国籍条項は撤廃されましたが、それに伴う経過措置は全く講じられませんでした。つまり、1982年当時に60歳以上の人は年齢的に被保険者の資格要件を充たさないので加入できず、35歳以上60歳未満の人も、加入して保険料を納付しても年金を受給するために必要な25年の受給資格期間を充たさないので受給権がないということになり、依然として多くの在日外国人が無年金の状態におかれました。その後1986年の再改正時に、当時60歳未満の外国人については未加入期間をいわゆる「カラ期間」として合算し、受給資格期間の不足を補完する措置がとられました。しかし、1986年当時に60歳以上であった人についてはやはり年齢要件から被保険者にはなりえず、とうとう年金に加入する機会を得ることができませんでした。
 このような経緯から、原告の6名をはじめ2003年現在77歳以上の外国人高齢者が制度的無年金状態におかれています。原告側は、国籍条項を設け、また条項撤廃後も何ら経過措置を講じなかったのは、憲法における法の下の平等や生存権、また国際人権規約に違反すると主張しています。

弁護団の丹羽雅雄弁護士
弁護団の丹羽雅雄弁護士

 この裁判にあたり原告らを支援するための組織である「旧植民地出身高齢者の年金補償裁判を支える全国連絡会」(以下「全国連絡会」という)の発足集会が同日午後6時30分より浪速人権文化センターにて開催され、約200名の参加者が集いました。当センターも共催としてこの集会に参加しました。
 司会の民族差別と闘う大阪市連絡協議会代表・宋貞智さんの開会宣言から、在日本大韓民国民団中央本部民生局長・李鐘太さん、部落解放同盟大阪府連合会生活運動部長・大北規句雄さんが「全国連絡会」の活動趣旨に賛同し、共闘していく団体としてそれぞれ挨拶されました。弁護団の丹羽雅雄弁護士、菅充行弁護士、在間秀和弁護士、遠藤比呂通弁護士による提訴報告の後、周貞植さん、金徳葉さん、尹賢培さんら原告が無年金であることの悔しさを訴えました。次に、「全国連絡会」共同代表で当日都合により参加できなかった李仁夏さんのメッセージが代読され、続いて同じく「全国連絡会」共同代表の田中宏さんから制度的無年金に関する問題提起がなされました。その後、兵庫、京都、滋賀、福岡など、無年金問題に関わっている各地の関係諸団体から連帯アピールが行われました。最後に「全国連絡会」規約案と、原告団およびその家族を全面的に支援し、裁判勝訴と在日外国人の無年金問題の早期全面解決をめざす集会アピールが読み上げられ、会場からの拍手によって採択されました。

 

 

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