多民族共生人権教育センター
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規約

第1条(名称)
 本会は「多民族共生人権教育センター」という。

第2条(事務局)
 本会の事務局は「大阪市生野区」に置く。

第3条(目的)
 本会は在日外国人の人権を尊重し、在日外国人に対するあらゆる形態の差別を解消するための啓発及び教育・研究活動を行い、よって多民族共生社会の実現に寄与する。

第4条(事業)
 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1)在日外国人差別解消のための啓発および研究事業
  2)在日外国人に対する教育権を保障するための啓発および研究事業
  3)在日外国人問題に関する調査研究事業
  4)人権教育事業
  5)人権相談事業
  6)その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第5条(会員)
 本会の会員は次の2種とし、入会しようとするものは、理事長の承認を得なければならない。        
  1)団体会員
  2)個人会員 

第6条(会費)
 会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。

第7条(役員)
 本会に、次の役員を置く。
  1)理事長 1名
  2)理 事 若干名
 2.理事のうち1名を事務局長とする。
 3.理事は総会において選任する。
 4.理事長は理事の互選によって定める。

第8条(役員の職務)
 理事長は本会を代表し、会務を総理する。
 2.事務局長は理事長を補佐し、事務局を統括し、本会業務を処理する。
 3.理事は理事会を組織して、会務を執行する。

第9条(任期)
 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

第10条(機関)
 本会は、その趣旨、目的の達成と会務の円滑な遂行のために次の機関を置く。
 2.総会
 3.理事会

第11条(総会)
 総会は会員を持って組織する。
 2.総会は、会員の過半数の出席がなければ開会できない。
 3.総会の議事は、出席会員の過半数を持って決し、可否同数の時は、議長の決するところとする。
 4.総会は年1回、理事長が招集し、次の事項を議決する。
  1)理事の選任
  2)事業計画および収支予算の決定
  3)業務報告および収支決算の報告
  4)その他、本会の運営に関すること 
 
第12条(理事会)
 理事会は理事によって構成する。
 2.議長は理事長が務める。
 3.理事会は、理事の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
 4.議事は出席理事の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
 5.理事会は次の事項を議決する。
   1)総会に付議すべき事項
   2)総会の議決した事項の執行に関する事項
    5)その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

第13条(事務局)
 企画、運営、その他本会の会務を処理するため、事務局を置く。

第14条(会計)
 本会の経費は、会費その他の収入をもって支弁する。
 2.収支の管理は、事務局長が行う。

第15条(会計年度)
 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 (ただし、2000年度については本会設立の日から翌年3月31日までとする。)

第16条(規約の改正)
 この規約は、総会において、出席会員の3分の2以上の同意を得なければ変更できない。

第17条(委任)
 この規約の施行について必要な事項は、規約で定めるほか、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

付則
 この規約は2000年12月12日から施行する。

 

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